神田淡路町

補助金情報

当社がご相談をお受けしている制度について、公募要領をもとに、補助の内容、申請要件、補助対象経費、スケジュールをまとめました。

Notice

はじめにお読みください

このページは2026年9月12日時点で公開されている公募要領および各制度の公式サイトをもとに、要点をまとめたものです。制度の内容、金額、日程は変わります。申請の前に、各制度の公募要領を直接ご確認ください。

補助金の採択や助成金の交付をお約束するものではありません。いずれの制度にも要件と審査があります。

Program 1

小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>

小規模事業者が、経営計画にもとづいて行う販路開拓や、それとあわせて行う業務効率化の取り組みを支援する国の制度です。第20回の公募が行われています。

補助の内容

補助上限
50万円。インボイス特例の対象事業者は50万円、賃金引上げ特例の対象事業者は150万円、両方の特例に該当する場合は200万円が上乗せされます。
補助率
3分の2。賃金引上げ特例のうち業績が赤字の事業者は4分の3。
賃金引上げ特例の要件
補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月と、その前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やすこと。第19回までの「事業場内最低賃金を50円以上引き上げる」という要件から、第20回で内容が変わっています。

申請できる方

小規模事業者であること
常時使用する従業員の数が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下であること。会社役員と同居の親族従業員は、この人数に含まれません。
法人についての要件
資本金または出資金が5億円以上の法人に、株式のすべてを直接または間接に保有されていないこと。
課税所得についての要件
申告済みの直近3年分について、各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
対象にならない方
申請時点で開業していない創業予定の方は対象外です。開業届を出していても、開業日が申請日より後であれば対象になりません。医療法人、一般社団法人、社会福祉法人、学校法人なども対象外です。

補助対象になる経費

8つの費目
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインの展示会・商談会を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費。
経費の条件
使用目的が事業の遂行に必要なものと特定できること、交付決定日以降に発生し補助事業の期間中に支払いが完了していること、証憑で支払金額が確認できること。この3つをすべて満たす必要があります。
ウェブサイト関連費の扱い
この費目だけで申請することはできません。ほかの経費とあわせての申請になります。また、この費目の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
ご注意
通常の事業活動のための費用や、単なる取替え更新の機械装置の購入は対象外です。単価50万円(税抜)以上の機械装置や、50万円(税抜)以上で作成・更新したウェブサイトは処分制限財産にあたり、補助金を受け取ったあとも一定期間は処分が制限されます。

スケジュール(第20回)

申請受付
2026年11月5日から2026年12月15日17時まで。
事業支援計画書(様式4)
商工会・商工会議所が発行します。発行の受付締切は2026年12月4日。この締切を過ぎると、理由を問わず発行を受けられません。
採択発表
2027年3月頃の予定。
事業の実施期限
2028年3月31日。交付決定日から、この日までに補助事業を終える必要があります。
申請方法
電子申請のみ。郵送は受け付けられません。GビズIDプライムのアカウントが要ります。
公募要領
小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】公式サイト

Program 2

小規模事業者持続化補助金<創業型>

創業して間もない小規模事業者を重点的に支援する枠です。一般型より補助上限が大きく設定されています。第4回の公募が行われています。

補助の内容

補助上限
200万円。インボイス特例の対象事業者は50万円が上乗せされます。
補助率
3分の2。

申請できる方

中心になる要件
「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(法人は設立年月日)」の両方が、公募締切時から起算して過去1か年の間にあること。この2つがそろっている必要があります。
日付の見方
法人は登記簿(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)の「会社成立の年月日」、個人事業主は開業届の「開業・廃業等日」で判断されます。書類の発行日や提出日ではありません。
誰が支援を受けるか
法人は代表者本人、個人事業主はご本人が支援を受けている必要があります。代表者以外の役員や従業員、家族専従者、後継予定者が受けた場合は対象になりません。
特定創業支援等事業とは
産業競争力強化法にもとづく認定市区町村、または認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者が実施する支援です。支援を受けた地域と違う地域で創業した場合も対象になります。
小規模事業者であること
従業員数の要件は一般型と同じです。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下。
まだ売上がなくても申請できます
開業日を迎えていれば、店舗の開店準備中、ECモールへの出店準備中など、まだ商品やサービスの提供を始めていない段階でも対象になり得ます。ただし補助事業の終了までに提供を開始することが条件です。
対象にならない方
申請時点で開業していない創業予定の方は対象外です。開業届を出していても、開業日が申請日より後であれば対象になりません。

補助対象になる経費とスケジュール

対象経費
一般型と同じ8つの費目です。機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費。
申請受付
2026年11月5日から2026年12月15日17時まで。
事業支援計画書(様式4)
発行の受付締切は2026年12月4日。
採択発表
2027年3月頃の予定。
公募要領
小規模事業者持続化補助金<創業型>公式サイト

一般型と創業型は、重ねて申請することはできません。どちらかで申請中の方、採択を受けた方、採択を受けて補助事業を実施した方は、もう一方の対象外となります。どちらで申請するかは、創業からの年数と取り組む内容によって変わります。

Program 3

東京都 創業助成事業

都内で創業する方、創業して間もない方の初期の経費を支援する東京都の制度です。令和8年度第2回の受付が近づいています。

助成の内容

助成限度額
400万円(下限100万円)。事業費と人件費のみの場合は上限300万円、委託費のみの場合は上限100万円。
助成率
助成対象と認められる経費の3分の2以内。
助成対象期間
交付決定日から6か月以上2年が経過する日までの間で、事業に必要な期間。令和8年度第2回の交付決定日は2027年3月1日の予定です。

申請できる方

申請要件1から4を、すべて満たす必要があります。

要件1 創業者等であること
次のいずれかに当てはまる方です。都内での創業を具体的に計画している個人の方。法人登記から5年未満で、本店が都内に登記され、実質的に都内で事業を行っている法人の代表者の方。税務署へ開業届を出してから5年未満で、納税地と主たる事業所が都内にある個人事業主の方。このほか、一定の要件を満たす特定非営利活動法人も対象です。
要件1で申請できない方
個人事業主または法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある方は申請できません。海外での経営経験も含まれます。みなし大企業に該当する方、個人開業医の方も対象外です。
要件2 創業支援事業の利用
指定された23通りの創業支援事業のいずれかを利用し、所定の要件を満たしていること。公社の案内では、要件2を満たすまでにおおむね3か月以上かかるとされています。受付に間に合わせるには、この期間を逆算して動く必要があります。
要件3 事業について
所定の年数以上、事業活動を実施できること。助成対象期間内に事業を実施できることなど。
要件4 納税地と重複について
納税地が都内であること。所定の要件に該当する助成金・補助金の重複した助成を受けないことなど。

助成対象になる経費

事業費
賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費。
人件費
従業員人件費。
委託費
市場調査・分析費。

スケジュール(令和8年度第2回)

申請受付
2026年9月29日10時から2026年10月8日23時59分まで。受付期間は10日間ほどです。
申請方法
電子申請(Jグランツ)のみ。GビズIDプライムのアカウントが要ります。取得には時間がかかります。
募集要項
TOKYO創業ステーション 創業助成事業

Common

3つの制度に共通する、つまずきやすい点

  1. 補助金は後払いです
    採択されてもすぐにお金は入りません。先に自分で支払い、実績を報告して金額が確定したあとに受け取ります。手元の資金や融資とあわせて考える必要があります。
  2. 交付決定の前に買ったものは対象外です
    対象になるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業の期間中に支払いが完了した経費です。「先に買って、あとから申請」はできません。
  3. 電子申請にはGビズIDプライムが要ります
    3つとも電子申請のみです。アカウントの取得には時間がかかります。受付期間に入ってから始めると間に合わないことがあります。
  4. 相手のある手続きが先にあります
    持続化補助金は商工会・商工会議所の事業支援計画書、創業型は特定創業支援等事業の証明、東京都は指定の創業支援事業の利用。いずれも自分だけでは完結しません。
  5. 同じ取り組みで国の補助金を重ねて受けることはできません
    他の補助金を受けている、または受ける予定がある場合は、事前に双方の事務局へご確認ください。

Support

あはひがお手伝いすること

制度を選ぶところから、事業計画づくり、申請、採択後の実行まで、通してご一緒します。補助金に採択されること自体をゴールにせず、その先の事業が続くことを前提に考えます。

自ら法人をつくり、店舗に投資し、借入も仕入も資金繰りも当事者として経験している中小企業診断士が担当します。神田淡路町の店舗で、顔を合わせてのご相談ができます。オンラインにも対応しています。

FAQ

よくあるご質問

小規模事業者とは、どのくらいの規模の事業者ですか。

業種ごとに、常時使用する従業員の数で判断されます。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他は20人以下です。会社役員や同居の親族従業員は、この人数に含まれません。

これから開業する予定ですが、持続化補助金を申請できますか。

申請時点で開業していない創業予定の方は、対象外とされています。開業届を提出していても、開業日が申請日より後の場合は対象になりません。創業前の資金は、東京都の創業助成事業や創業融資でご相談ください。

ホームページを作りたいのですが、持続化補助金を使えますか。

ウェブサイト関連費という費目があります。ただし、この費目だけで申請することはできません。ほかの経費とあわせて申請する必要があります。また、この費目の補助金交付申請額には30万円(税込)の上限があります。

先に設備を買ってしまいました。あとから補助の対象になりますか。

対象になりません。補助の対象となるのは、交付決定日以降に発生し、補助事業の期間中に支払いが完了した経費です。採択される前や交付決定を受ける前に発注・支払いをしたものは対象外です。

補助金は、いつ受け取れますか。

後払いです。採択されてすぐお金が入るのではなく、事業を実施して経費を支払い、実績報告をして補助金額が確定したあとに受け取ります。先に自己資金や融資で支払う必要があります。

どの制度が自分に使えるのか分かりません。

その状態でご相談ください。事業の内容、創業からの年数、所在地、やりたいことをうかがったうえで、使える制度と使えない制度を一緒に整理します。

申請書の作成だけをお願いできますか。

申請書づくりだけを切り出したご依頼はお受けしていません。事業の内容と計画を理解しないまま書類だけ整えても、採択後の実行で行き詰まるためです。

申請すれば採択されますか。

採択をお約束することはできません。いずれの制度にも要件と審査があります。当社は、事業の内容と計画を一緒に整え、使える制度を選ぶところをお手伝いします。

ご相談・お問い合わせ

「使えるかどうかを知りたい」という段階からご連絡いただけます。